相続の「遺留分」についてご存知でしょうか?
本記事では遺留分とは何か、また遺留分の割合について分かりやすく解説します。
- 遺産相続をする場合の注意点
- 不動産の相続で揉めてトラブルにならないようにする方法
知らないと数百万損をしてしまう可能性があります。
相続の遺留分とは?
相続の「遺留分」とは、遺産相続人に最低限保障される遺産取得分のこと。
例えば、もし亡くなった人が長女にだけ遺産を相続させるように遺言を書いていたとしても、長男や次女にも遺産を相続する権利があります。
子どもなど一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産が取得できます。
- 配偶者:妻や夫
- 子ども、孫などの「直系卑属」:亡くなった人の直接の子孫のこと
- 親、祖父母などの「直系尊属」:亡くなった人の直接の先祖のこと
相続の遺留分の割合
遺留分の割合は法律で定められています。
【遺留分の割合を計算方法】
- 総体的遺留分を計算
- 個別的遺留分を計算
総体的遺留分
総体的遺留分とは、相続人全体で最低限相続できる財産のことです。
基本的には、以下の通りに定められています。
- 全体の1/2が総体的遺留分
- 直系尊属だけ(父母・祖父母)が相続する場合:全体の1/3が総体的遺留分
両親や祖父母が相続人の場合
亡くなった人の親や祖父母など直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分の割合は遺産全体の3分の1です。
配偶者、兄弟姉妹、子供の場合
配偶者・兄弟姉妹・子供が相続人の場合、総体的遺留分の割合は、全体の2分の1になります。
個別的遺留分
個別的遺留分は、相続人個人が最低限相続できる遺留分です。
【計算方法】
「総体的遺留分」× 各相続人の「法定相続分」
(例):配偶者と子供2人で相続する場合
<亡くなった夫の不動産の価値が6000万円で、それを配偶者(妻)と子供2人で相続する場合>
①総体的遺留分:遺産全体の1/2なので3000万円
②配偶者と子供で法定相続分は半分ずつ
→配偶者の法定相続分は総体的遺留分の1/2
→子供は2人いるので長男次男それぞれの法定相続分は総体的遺留分の1/4
配偶者の個別的遺留分は1500万円、長男次男の個別的遺留分はそれぞれ750万円となります。
【ポイント】
遺留分は法律で定められているので変えられませんが、不動産の査定額は不動産会社によって大きく変わります。
遺産相続では何がトラブルになる?
遺産相続で最もトラブルになりやすいのは土地と家です。
なぜなら、分割しづらいからです。
多くの場合、相続人同士の話し合いで決めますが、不動産の分割は明確に法律的な基準がないため、非常に揉めやすいです。
遺産相続で損をしない方法
遺産相続で損をしないために、まず不動産の正確な価値を調べることから始めましょう。
その理由は、不動産の価値を把握していなければ、公平な分割ができないからです。
不動産の価値を把握しておけば、どう分ければいいかが明確になります。
なので、まずは不動産会社に査定依頼することをおすすめします。
また、売却を考える場合、不動産にどれくらいの価値があるのかは、専門家以外の素人ではわからないので、よく考えずになんとなく売却した場合、数百万円単位で損をする可能性が高いです。
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