親が高齢化し、介護資金捻出のために家を売却したいという方も多いのではないでしょうか?
しかし、親が認知症のような病気を煩うと、実家の売却ができなくなります。
そうなると成年後見制度を利用する必要がありますが、家の売却には裁判所の許可が必要となり、手続きが面倒になります。
本記事では、下記2点をご紹介します。
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成年後見制度とは?
不利益を被ることのないように、本人の代わりに裁判所から選任された成年後見人が財産管理と身上監護を行い、支援すること。
成年後見制度とは認知症や知的障害など精神疾患により、自己判断能力が低下した人の財産を保護するための制度です。
成年後見制度のデメリット!親族が後見人になれないこともよくある。
一見、後見人制度は良い制度ですが、以下のようなデメリットもあります。
- 後見人に親族が選ばれない
- 初期費用と月額報酬がかかる
- 後見人の選定に半年かかる
後見人に親族が選ばれない
実は、後見人には家族以外が選任されることが多く、親族が後見人に指定されるケースは20%未満です。
- 本人と候補者の居住地が遠いケース(東京-九州)
- 後見人候補と他の親族が争っているケース
- 法律上、複雑な財産管理があるケース
- 財産額がとても多いケース
- 未成年者
- 破産者
親族が認められなかった場合には、司法書士、弁護士、社会福祉士などが後見人となります。
後見人によって持ち家の売却の必要性などが判断されることになるため、売却が認められないことが多々あります。
初期費用と月額報酬がかかる
最大で50万円くらいの費用がかかります。
- 項目名:費用
- 申立手数料:800円
- 後見登記手数料:2,600円
- 連絡用郵便切手:~5,000円
- 医師の鑑定料:10万~20万
- 弁護士・司法書士費用:10万~30万
親族以外が後見人に選ばれた場合は、上記にプラスして毎月5万円前後の報酬を払わなければなりません。
後見人の選定に半年かかる
戸籍や資産に関する書類を集めてから、申立、裁判所の許可が必要なので、後見人が決まるまで平均半年ほど期間がかかります。
成年後見制度を利用すると、実家を売却できないリスクがあり、後見人によって売却が許可されたとしても、不動産会社を指定されてしまい、高く売却できないケースも多いです。
なので、持ち家は、成年後見制度を利用する前に売却すべきです。
成年後見制度を利用する前に絶対やるべきこと
成年後見制度を利用する前にまず絶対やるべきことは、「持ち家の正確な価値を把握しておくことです。」
価値を知っておくだけでも、今すぐ取るべき行動が明確になりますよね。
- 成年後見を利用せず早めに売却するべきか
- そもそも売れる物件なのか
「親が認知症になってから考えよう」という考えは、数百万以上損失する恐れがあります。
また、家が空き家になってしまった場合、資産価値がどんどん下がっていきます。
実家が特定空き家になると、固定資産税が最大6倍になります。
売るか売らないかは査定後に決めればいいので、不動産会社にまず査定依頼することをおすすめします。
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- 将来的な売却に向けて家の査定価格がどのくらいなのか?
- 空き家を売却するといくらになるのか?
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